道路交通法改正後の認知機能検査の状況
平成29年の道路交通法改正から高齢者の認知症ドライバーにに対して、かなりシビアな判断をするようになってきましたね。
実際に認知機能検査で運転免許証を取り消しにあったのかどうかについて、「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」によって発表されましたね。
高齢運転者対策の認知機能検査とは?
75歳以上の高齢運転者は運転免許更新時もしくは18種の違反行為を行ってしまった際に、認知機能検査を行わなければならないことが平成29年の道路交通法改正によって定められました。
どんな認知機能検査が行われているのかというと
・(時の)見当識検査
・手がかり再生
・時計描画検査
の3つを行い、得点に応じて3段階の評定が下されるシステムです。
第1分類に判定(認知機能低下あり)が降りた場合は医師の診断書が必要になります。そこでアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー招待型認知症、前頭側頭型認知症と診断が下りた場合は免許証の停止もしくは取り消し処分となるのが、現在のシステムです。
第1分類に判定された人たちのその後
では、第1分類と判定された人たちは実際どのくらい運転を継続しているかというと、約63%の人たちが運転を断念しているということが先日発表されました。
しかも、そのほとんどが「自主返納もしくは更新しない(58%)」と自主的にやめてしまっているという報告が上がっています。この方々はそもそも、診断を受けていないんですよね。
その背景には自己判断もあるとは思いますが、家族や周囲の方々から勧められたと思われます。もしくは認知症と診断されることのほうが不安なのかもしれません。
個人的に驚いたのは一定期間後の診断書提出という経過観察措置があるというシステムは知りませんでした。しかも27%を占め、運転継続者がほとんどこのパターンにいるというのは、今後医療従事者が運転支援に携わっていく必要性を感じております。
個人的にですが、高齢運転者対策による認知機能検査の導入は成果を上げていると思います。それは認知機能検査を通して、『運転者としての責任を振り返る』ということが大きいと思います。
第1分類判定が出た⇒自分は運転するに必要な判断力や記憶力が不足しているのかも⇒運転はもう控えておこうというのは、誰でもいずれかのタイミングでやってくるもの。認知機能検査はそのよいきっかけだと思います。
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